対象期間:2021年8月1日~2022年3月31日


平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

このマージン率は、以下の計算式で算出されます。


1.派遣労働者の数6人
2.派遣先の数3社
3.派遣料金の平均17,200円
4.派遣労働者の賃金の平均額12,400円
5.マージン率27.9%
6.教育訓練に関する事・コンプライアンス研修
・eラーニングによる各種研修
※研修時間:有給
 実費負担:無
7.福利厚生に関する事項・各種社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)
・年次有給休暇、育児休業制度、介護休業制度
・資格取得支援
・岩手ビックブルズ 無料観戦チケット
・FUKURI(岩手銀行提携店クーポンサイト)
8.労使協定締結の有無・派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定の締結
 ➥ 有
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
 ➥ 派遣先に就業させる全ての派労遣働者労派働遣事者業
・労使協定の有効期間の終期
 ➥ 令和4年3月31日